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名古屋高等裁判所 平成元年(行コ)7号 判決 1992年2月27日

名古屋市昭和区汐見町一一八番地

控訴人

中北智久

右同所

控訴人

中北歌子

同市同区南山町二二番地の九

控訴人

森村隆之 (旧名中北高試)

三重県四日市市中部一五番一四号

控訴人

伊達富子

愛知県愛知群日進町大字梅森字新田一三五番地一七八

控訴人

森佐喜子

岐阜県羽島市竹鼻町昭和町三〇三五番地

控訴人

岩田敬子

名古屋市緑区鳴子町二丁目五五番地

控訴人

志村一雄

右七名訴訟代理人弁護士

佐治良三

太田耕治

名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地

被控訴人

千種税務署長 板倉道俊

右訴訟代理人弁護士

浪川道男

右指定代理人

山下純

金川裕充

間瀬暢宏

右当事者間の相続税額更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

被告人ら代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五〇年一月一四日付けで控訴人らの昭和四六年七月一九日相続開始(被相続人中北井助)に係る相続税についてした更正のうち、原判決別表二記載の課税価格及び納付税額を超える部分、並びに原判決別表四記載の各加算税賦課決定処分を、いずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、

被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(但し、原判決八枚目裏一行目の「2000」を「20000」に、同二八枚目裏八行目の「一定所得」を「一時所得」に、同四五枚目裏一行目の「金九〇〇〇円」を「金九〇〇〇万円」に、同六三枚目裏七行目の「五〇パーセント超」を「五〇パーセント以上」に、原判決別表四の原告欄の「中北智子」を「中北智久」にそれぞれ改める)。

(証拠関係)

本件記録中の原審及び当審における書証目録の記載と同一であるからここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は、失当としてこを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加・訂正する外、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決六六枚目裏五行目の「一〇五号証」の次に「、いずれも原本の存在及びその成立に争いのない甲第一一二、一一三号証」を加え、同六九枚目裏一行目の「昭和三九年三月一八日」を「昭和三八年八月一〇日」に、同二行目の「一万六〇〇〇株」を「一万五〇〇〇株」にそれぞれ改め、同七四枚目裏末行の「(いわゆる」から同七五枚目表二行目の「参照。)」までを削る。

2  原判決八三枚目裏二、三行目の「、有限会社法四一条、同法六三条」を削る。

3  原判決九二枚目表七行目の「甲第九五号証の一」を「甲第八二号証の一」に改める。

4  原判決一〇〇枚目表一行目の「におけ」を「における」に、同一〇四枚目表四行目の「3項」を「5項」にそれぞれ改め、同一一五枚目裏八行目と九行目の間に、行を改めて次のとおり加える。

「そして、本件処分が昭和四六年七月一九日相続開始に係る相続税に関する処分であるうえ、前示のとおり、租税行政の公平性ないし一貫性から、ある程度画一的な基準を設定する必要があることを鑑みれば、いずれも原本の存在及びその成立に争いがない甲第一〇七乃至第一一〇号証によっても、右判断を覆すことはできない(殊に、日本公認会計士協会近畿会税務委員会が、類似業種比準方式により非上場株式の評価をする場合、非流通性レシオ三〇パーセントの外に、さらにリスクレシオ三〇パーセントを調整減価すべきであるとの意見書を公表したのは、平成元年六月三日のことである)。」

5  原判決一一九枚目裏四行目の「昭和四五年中」を「昭和四四年中」に改める。

二  そうすると、右と同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴をいずれも失当して棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条本文、九三条一項本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 土田勇 裁判官 水野祐一 裁判官 喜多村治雄)

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